平成16年4月1日から、消費者に対して『値札』や『広告』などで価格を表示する際、消費税相当額(地方消費税相当額を含む)を含んだ支払総額の表示を義務付ける『総額表示方式』がスタートしました。
これまでの税抜価格表示では、最終的にいくら支払えばいいのか分かりにくく、また、同一の商品やサービスでありながら『税抜価格』と『税込価格』が混在しているため、価格の比較がしづらいといった状況が生じていました。
このような状況を解消するために、消費者が値札等を見て『支払総額』が一目で分かるように、『総額表示』の義務付けが実施されることになりました。
消費者に対して、商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示について義務付けられています。
※総額表示の義務付けは、価格表示を行う場合を対象とするものです。
価格表示を行わない場合について、表示を強制するものではありません。
価格の表記方法は、商品やサービス、事業者によって様々な方法があると考えられます。
〈良い例〉
〈悪い例〉 ※以下の表記方法は、支払総額が一目では分かりにくいので『総額表示』には該当しません。